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平成19年11月以前に製造された旧スプリアス規格の取扱いについて

不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、WRC(世界無線通信会議)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われました。

それに伴い、総務省は、平成17年12月1日に無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)を改正しまし た。この改正により平成19年11月以前に製造された旧スプリアス規格の無線機器は、平成34年(2022年)※12月1日 以降は技術基準適合証明の効力を失い使用できなくなります。

該当する機器をお使いのお客様におかれましては、 大変恐れ入りますが上記期限までにご使用を停止いただくか、規格に適合した機器への交換をご検討ください。( ※2019年より元号がかわるため、一部西暦を併記しております)

概要

 

主な改正内容

無線設備規則の改正によりスプリアス発射以外に送信機雑音などの帯域外発射も含めた不要発射全体の許容 値が規定されました。具体的には適用する周波数範囲として、中心周波数から必要周波数帯幅の±250%離れた周波数を境界に、必要周波数帯の外側からこの境界までを①帯域外領域、それより外側を②スプリアス領域として強度の許容値が規定されました。

 

技術基準適合証明

弊社無線機器は平成19年12月1日以降に製造した機器は全て現行規格に対応していますが、それ以前に製造された旧スプリアス規格の機器は平成34年(2022年)12月以降技術基準適合証明の効力が失われます。 技術基準適合証明が失効する対象機器については、平成34年(2022年)11月30日までに現行規格に適合した無線機器に交換されることをお奨めしております。

対象無線機器リスト

別表をご参照ください。

同一型式であっても、途中から新規定に移行している製品もございます。製品ラベルにあります技術基準適合証明番号または工事設計認証番号をご確認ください。

対象無線機器リストに記載されていない平成19年11月以前に製造された製品や、交換などのお問い合わせやご相談は弊社 営業部までご連絡ください。(メールアドレス: sales@circuitdesign.jp )

追記

 2021年8月3日の総務省令と関連告示により「新スプリアス規格への移行期限を当分の間延長」となり旧スプリアス規格の無線機器は令和4年12月1日以降も、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り当分の間使用できるようになりました。詳しくは総務省の無線設備のスプリアス発射の強度の許容値をご参照ください。